本日、任意売却のご相談者様宅
大阪府四条畷市に行ってまいりました。
今回はご相談頂いて初めてのご訪問となります。
辺りは私が想像していた以前のイメージとはちがい
街路樹が立並び、緑豊かな閑静な住宅街でした
学校・公園・スーパー・消防署等々も整備されています。
“住むには気持ち良さそうな町やなぁ” と思っている間に到着!
立派なハウスメーカーのお宅です
早速お邪魔して、お話をお伺いします。
13年前に6,000万円かけて土地と家を購入したものの
不況のあおりで住宅ローンの支払いが厳しいとのこと
支払額はなんと 月18万円です
詳しくお伺いしていくと、支払いが4ヶ月程遅れられてはいるものの
融資された金融機関とも、きちっと話し合いをもたれており
2ヶ月分は今月にも返済できるとのこと。
※“期限の利益の喪失” までにはいたっておりません。
「金融機関と話合いながら、その話し合った約束を守って返済せれていけば
まだ、自宅を売却されなくても大丈夫ですよ 」
「残債(残金)の一括返済を求められたら(期限の利益の喪失)ご連絡ください。
私とご縁が無いことを祈っております」 とお伝えしました。
※期限の利益の喪失(民法137条)
民法136条で決められている 期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよいという、お金を返済
しなければならない方の利益のことです。 そして、期限の利益の喪失とは、債務者の期限の利益を喪失させること
によって、期限の到来前であっても、債務の履行を請求することができるようにすることです。
ローンの支払いを毎月何日と債権者に約束すると、その日が支払いの期限になります。これが期限の利益です。
ローン期間が20年間であれば、20年間は毎月、きめられた額を決められた日に支払っていれば何の問題もありません。
ところが契約書では決められたある一定期間の返済の延滞が生じた時、この「期限の利益」を喪失そして残るローンの
全額を一括請求します。となっています。
「月々の支払いですら返済出来ないのに、一括で返済しろ!と言われても払える分けがないだろっ?」
という感じですが、現実はそうなのです。 この期限の利益を喪失してなければ、ローンとして機能している状態です。
「〇年〇月〇日までに延滞されている・・・・円のお支払いが無ければ期限の利益を喪失します。」
このような文面の手紙が届きます。 それでも返済できず「期限の利益を喪失しました」となって、はじめて私たちが
任意売却をお受けできる状態となります。
私たちは、任意売却物件として物件をお預かりして、はじめて仕事が始まるわけです。
でも、まだ間に合うのなら 自宅を売却しないで済むのなら
それに越したことはありません
きれいな街並みと美しい住宅
「外から眺めてるだけでは、それぞれの事情はわからんもんやなぁ」
と思いながら帰ってまいりました。