新しい任意売却の案件で物件をお預かりしました。
任意売却といっても、今回は相続財産管理人の弁護士様からの依頼です。
たとえば、お父さんが財産(負債も含む)を残して亡くなられた場合
奥様や子供たち(相続人)が相続しますが、相続人がこれを放棄した場合
利害関係人は相続財産管理人選任の請求を家庭裁判所に行い
一般的には弁護士が相続財産管理人となって清算を行います。
今回はこの事案の物件となりましたが
物件所在地は三重県名張市、相続財産管理人の弁護士様は横浜
債権者様の窓口は仙台、それを奈良県の私達が売却させて頂きます。
今までに無かった地域関係で、お会いしたこともございませんが
ご購入者様が決まるまで、郵送と電話とメールでやり取りしながら
売却に取組んでまいります。
相続財産管理人とは
相続財産管理人とは、家庭裁判所の審判(判断・決定)によって選任された、相続財産(遺産)の調査
管理、換価(換金)などを行う者のことをいいます。相続財産管理人は、一般的には弁護士が選任されます。
亡くなった人に相続人となる人がいない場合、亡くなった人に相続人となる人がいても、全員相続を放棄
してしまった場合は、相続財産(遺産)を管理する者が存在しなくなります。そうなると、相続債権者(被
相続人の債権者)、受遺者(遺贈(遺言による贈与)を受けた人)は、相続財産(遺産)からの弁済(支払)
を受けることができず、相続財産(遺産)が失われたり、隠されたりする不利益にもさらされます。
そこで、上記のような場合には、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、相続財産管理人に相続
財産(遺産)の調査・管理、換価(換金)などを行わせることが必要となります。そうして、相続財産(遺産)
からの弁済(支払)の確保をはかるのです。