本日、任意売却の決済が終了致しました
はじめてご相談頂いたのが昨年の7月。
既にいくらかの滞納もあり、市役所から差押も入っています。
ご相談者様には「このまま支払いを止めてください。代位弁済を待ちましょう。
銀行には自宅を任意売却したい旨を伝えておいてください。」
とアドバイスを申し上げ、市役所との差押解除の調整に入りました。
そして12月。保証会社より代位弁済が行われ、債権が保証会社に移りました。
※代位弁済とは・・・
普通、銀行などの金融機関から住宅ローンの借入れをする時は、保証会社との間で
「保証委託契約」を締結する事が多く、住宅ローンを組んだ本人が返済不能になった場合は
保証会社が本人に代わって金融機関に返済することになります。 これが代位弁済です。
住宅ローンの代位弁済の場合、住宅ローンの債権者が金融機関から保証会社に変わり
以後は保証会社との支払の交渉をすることになります。この時点で債務者は 期限の利益を
失っていますので、保証会社より残金の一括返済を求められることになります。
代位弁済になる期間は、金融機関により様々ですが、住宅ローンを延滞して、約3ヶ月~6ヶ月
で代位弁済が行われます。
自宅の売却価格もすぐに決まり、市役所による差押解除の金額(いわゆるハンコ代)も
延滞金を含めた滞納金額の1割程度で調整がつきました
※ハンコ代
任意売却をおこなう場合、抵当権の第2順位に税金の滞納による差押えが入っていれば
それを抹消しないと売却は行えません。 「延滞金を含めた滞納金額を全額支払わないと
差押えの解除は出来ません。」とも言えるのですが、そのまま競売になった場合、1円の
回収も出来ないことがあります。 そこで妥協をした金額で差押解除に応じて頂く事になります。
もちろん第1抵当権者の配当が減る訳ですから、その承諾も必要となります。
この差押解除に伴うハンコ代の金額は各市町村によって大きく変わります。
今回のように1割程度でも応じてくれるところもあれば、不動産売却決済日までの延滞金
全額を支払わないと、差押解除に応じない市町村もあります。
自宅の売出を行って約1ヶ月。 すぐに買主様が見つかりました
ご相談者様いわく「もう買主様が見つかったのですか」
ご引越しを事前に済まされていたため、話はスムーズに運び
本日の決済となりました。
ご相談者様、買主様にも喜んで頂いて良かったぁ と思っていると
また新たなご相談が・・・
今回のご相談者様も離婚
奥様は既に家を出て行かれ、おひとりで住まわれているようです