できるのかな?

不動産売買の話にて

隣地である神社の敷地も売買したいとの話が出てきました。

「神様の敷地の売買sign02 そんな事はできるのかなsign02 」

登記簿謄本を確認しますと確かに

地目:境内地 所有権は〇〇神社となっていますeye

約30㎡ながら大きさは別にして売買が可能なのかsign02  think

まずは宮司に聞きましたsign01

「出来るのは出来ますが、私事に使用するためでは駄目です

公共性がないと 。 そして神社庁の許可が必要となります」

今回は道路として一部を提供する予定ですので、公共性があり

宮司も了承して頂いたのですが

「神社庁って東京sign02 どのように許可申請すればsign02 」

「宮司は、そんな申請は司法書士に任せなさい。押印はしますから。と言うのですが

司法書士は、そんな神社の内部の申請なんて私たちには分かりません。」

どちらもこんなお返事 wobbly

ハンコを頂けるまで自分でやるか!

ところで、この神社庁。知合いに聞いてもらったらありました。

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橿原神宮に隣接して在りました happy01

早速訪ねて許可申請の話をしますと

「そんなことは宮司が申請するのであって、不動産会社さんは

は関係ありません」と。

「まぁ。確かにそうなのですが、書面作りのお手伝いというか、なんと言うか・・・」

事情を説明しますと、なんとかご納得頂けましたscissors

「そしたら、この本に書かれていますから。 持ち帰って頂いて結構です

申請書が出来上がったら、押印の前に一度見せてくださいね」 と優しいお言葉 happy01

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よーーーっし。これで勉強するぞsign03

申請のとこだけね coldsweats01

ただいま宮司に聞きながら申請書面の作成中です。