自己破産をされる方の案件をお預かりしました。
過去にも何度かございましたが、自己破産をされる場合
任意売却と自己破産を同時に行えばいいと思われがちなのですが
任意売却で自宅を売却してから自己破産手続きにはいります。
これはなぜか・・・?
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自己破産には同時廃止と管財事件があります。
破産者に資産がなく破産手続きの費用も出てこない場合の同時廃止
では手続費用は3万程度で済みます。
ところが、自宅があれば資産とみなされ管財事件となります。
この場合、20~50万円程の予納金を裁判所に納めなければならないのです。
この費用は、ご相談者様負担となります。
そこで、資産である自宅を任意売却によって処分し、その後に破産手続きを
おこなうことにより同時廃止として手続きを進めることが可能になってきます。
裁判所は債権者に配当する資産が無い場合「破産管財人」を選任しないで
破産手続を廃止します。この破産廃止の決定は、破産開始の決定と同時に
なされるので、「同時廃止」という呼び方をするようです。
いまから同時廃止に向けた任意売却を行います。