田

田のぼの売買の依頼をいただきました。

売主様は既に地元を離れられて20年以上。

相続され小作は地元の方に任せられていたものの

肝心の場所はどこか分からないといった感じです。

土地は全部で11箇所。

以前自宅があった宅地と田と畑があります。

まずは謄本と公図と地番図を元に場所の特定を行いました。

場所を整理した地図を作成し売主様に「ここですよ」と報告。

ただ、すべて市街化調整区域に位置しますので、売買には農地法により

調整区域の農地「田・畑」は売買には農業委員会(農地法第3条)の許可が必要となります。

市街化調整区域
都市計画法(第7条以下)に基づき指定される、都市計画区域における区域区分(線引き)のひとつ。
都市計画法の定義としては、「市街化を抑制すべき区域」とされる。
この区域では、開発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われない。
つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となる。「ウィキペディア」

うち何ヶ所かは小作権が設定されていますので

その小作権の解除も行わなければなりません。

小作権
小作料を支払って他人の農地を耕作する権利。永小作権と賃借小作権があるが,実際には後者が一般である。
賃借小作権は地主の土地取上げや新たにその土地を取得した第三者に対抗する力がなく小作人は弱い立場に
あったが,第2次大戦後の農地改革により小作農はほぼ消滅,圧倒的多数が自作農に転化した。「マイペディア」

田.jpg

 

 

 

 

 


3人の方がそれぞれに小作権の設定をされておられましたので

売却意向の旨をお伝えして小作権解除申請(農地法第18条)を行いました。

そして、その中のおひとりが長年耕作を続けてきて愛着があるからと

購入のお申し出を頂きました。

 

先に述べた農地法3条の許可も下り、後は契約と引渡しを

行うところまで来ています。