三重県伊賀市
昨年の物件取引にて境界確定の立会いを行いました。
分譲用地にするため、測量士と近隣方型と境界を確定していきます。
築数十年の家ですが、誰も住まれることなく空家となっていた家。
売主様が管理が出来ないからと売却を決められました。
自宅敷地内を歩いていると少し気になった事が。。。
「こちらの家には敷地内に井戸はないですか 」尋ねてみますと
「確かどこかにありますよ」との返事。
探しましたら中庭の隅に発見しました
気になって尋ねてみて良かった
上の荷物をどけて中を覗き込むと、かなり大きくて深そう。
水面が見えないので売主様の許可を得て石を投げ込みます。
少し間が空いて「ドボンッ」という音。沢山水があるようです。
昔ながらの家(旧家)には、こうした井戸が存在する事が多々あります。
そしてこの井戸。人によっては重宝され、人によっては気持ち悪るがられ
人によっては埋める手間と費用がかかると嫌がられるのです。
ですので、私たち不動産業者は重要事項説明書の中で「敷地内に井戸が存在します」
という文言を必ず告知します。取引終了後に発見された場合、問題となるからです。
買主様は「井戸なんて知らなかった。埋める費用は誰が負担するのか
「井戸のある敷地なんて気持ち悪いので瑕疵として契約を解除したい」
などとなりかねないからです。
幸いにも現地で発見し、買主様も当方で埋めます。との事で話も順調に進みました。
あれから数ヶ月。小規模な分譲地が出来あがりました。
伊賀城を近くに見る景色のいい分譲地です。