土地、購入しました。

私事ですが、この度、土地を購入致しました。

土地といっても市街化調整区域の農地 club 地目は田と畑 happy01

現況は田でも畑でもなく、荒れ果てた山のようです sad

売主様が相続で取得されたものの、日々の仕事で田畑に手はまわらなく

10年以上ほったらかし状態でした!

畑 001.jpg

 

 

 

 

 

 


当初の希望価格は〇〇〇万yen、最終交渉の末〇〇万yen にして頂きましたgood

実はこの土地、売主と買主の契約だけでは取引は成立しません。

"市街化調整区域の農地" だからなのです。

この市街化調整区域の農地売買には農地法という法律が関係してきます。

今回は農地法第3条の許可が必要です。


農地法第3条の許可とは・・・
農地の売買(権利移動)には、農地法第3条の許可が必要です。
農地を耕作する目的で農地を取得する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会
又は各都道府県知事の許可を受けなければなりません。
一般的に土地を売買する場合には、売主と買主が売買契約を締結し、買主がその代金を支払って
土地の所有権を取得することになります。
しかし、耕作目的で農地を売買する場合においては、農地法第3条により農業委員会又は各都道府県知事
の許可を受ける必要
があり、これらの許可を受けないでおこなった売買は効力が生じないとされています。
したがって、農地について売買契約を締結し、代金を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと
所有権は取得できません。

農地を購入するための条件
1.購入面積を含め耕作面積が2反以上であること(桜井市の場合)
2.買主がその農地において耕作に従事すると認められること


私、農地は持っていませんでしたので、上記の2反(約600坪)を取得することに。

そして、農地法に基づく許可申請です。

申請しますと、市役所より 「いついつ農業委員会が開かれますので面接にきてください」 との連絡。

当日は20名以上の農業委員の方より、「何を耕作しますかsign02 農機具はどうされますかsign02 等々」

などを聞かれ、自分の考えを皆さんに伝え、後日、無事に許可を頂きました scissors

次に取引き前の隣地との境界確認です。

日曜日の朝から隣地の方に集まっていただき

「確かここは水路のハズやから、境界はだいたいここやっ!」などと言いながら

プラスチックの杭を打っていきます。

道なき道を無数のクモの巣にひっかかり、マムシまでご登場いただき、なんとか終えることができました。

「マムシもおるし、蜂の巣あるかわからんし、草刈は寒なってからにしいやっimpact 」

ベテラン農家さんのありがたい忠告をいただきました bearing

土地の取引も無事終了し、私のものとなったわけですが

まずは草刈から始めなければなりません。

草刈といっても、ほとんどは笹や竹の生えた藪ですcrying

11月ぐらいになったら、草刈機とチェーンソーを持って出向く予定です。

その頃、マムシはもう冬眠ですよねsign02